福津市議会 2020-06-18 06月18日-03号
急傾斜地とは、傾斜度が30度以上で高さが5m以上の地域を言います。工事にあたっては、切土や土留め構造物の整備により、安全性は確保できるものと考えております。 地盤については、土質調査を行い、建築物はくいなどで岩着させる必要があります。URや公共下水道などで実施した多くの土質調査結果があり、緑地の湿地部分においては、現在の地盤から約5m下に岩盤層があることが確認できています。
急傾斜地とは、傾斜度が30度以上で高さが5m以上の地域を言います。工事にあたっては、切土や土留め構造物の整備により、安全性は確保できるものと考えております。 地盤については、土質調査を行い、建築物はくいなどで岩着させる必要があります。URや公共下水道などで実施した多くの土質調査結果があり、緑地の湿地部分においては、現在の地盤から約5m下に岩盤層があることが確認できています。
急傾斜地とは、傾斜度が30度以上で高さが5m以上の地域を言います。工事にあたっては、切土や土留め構造物の整備により、安全性は確保できるものと考えております。 地盤については、土質調査を行い、建築物はくいなどで岩着させる必要があります。URや公共下水道などで実施した多くの土質調査結果があり、緑地の湿地部分においては、現在の地盤から約5m下に岩盤層があることが確認できています。
傾斜度が30度以上、高さ10メートル以上の自然崖が対象ということで、被害が想定される人家は10戸以上、事業費は7,000万円以上ということになっております。 続きまして、県単独補助事業で小規模急傾斜地崩壊対策事業がございます。事業主体は市町村ということになります。傾斜度30度以上、高さ5メートル以上の自然崖、被害が想定される人家は5戸以上、事業費は100万円以上ということになっております。
74 ◯農業振興課長(溝口和也君) 当初の特定農山村地域指定に際しましては、全ての傾斜度をはかって面積を算出していないために、正確な数値はここは把握をしておりません。そのために、農振に占める割合ということでございますが、現在、農振の農用地面積は4,099.4ヘクタールございますけれども、これに占める割合についても答弁ができないという状況にございます。
急傾斜地でいいますと、指定の基準につきましては、傾斜度が30度以上、高さ5メーター以上、上側では端から10メートルまで、下側では斜面の高さの2倍の長さの範囲とされております。 土石流につきましては、発生のおそれがある渓流におきまして、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域が該当し指定されております。
この急傾斜地につきましては県が調査を行い、崖の傾斜度30度以上、高さ5メートル以上の条件を満たす区域を指定したものでございまして、人工の崖や人家がない箇所も含まれております。また、県の調査では平成17年度から行われており、かなりの時間が経過している箇所もございます。
◎都市整備課長(吉村信義君) 崩壊防止工事につきましては、傾斜度30度かつ高さ10メーター以上の傾斜地で、斜面の上部または下部の10戸以上の人家に被害を生じるおそれのある斜面に対して行うものでございます。
また、急傾斜地につきましては、傾斜度と高さを基準に区域が決定されております。また、特別警戒区域につきましては、土砂の移動等により通常の建物に作用する力を計算し、基準を上回るものについて指定がされております。以上でございます。 17: ◯議長(関岡俊実) 高山議員。
それから、豪雨や地震による土砂災害についても、別の新聞ですが、福岡県が3月に出した報告書で、斜面崩落、身近な記憶というタイトルで、土砂災害、土砂が崩れる恐れがある急傾斜地崩落危険箇所、傾斜度30度以上の崖ということなんでしょうが、行橋で98箇所というふうに新聞に載っております。
そういった中で、この辺まで考えての、ことし詳細な設計がなされると思いますけれども、特にその山の部分を削るということは、それだけ傾斜度も高くなるわけです。この辺の考え方をもう一度お答え願いたいと思っております。
単県補助事業であります急傾斜地崩壊危険区域指定基準及び補助事業採択基準につきましては、自然斜面で傾斜度が30度以上、それから急傾斜地の高さが5メートル以上あるもの、それから急傾斜地の崩壊により危険が生ずる恐れのある人家が5戸以上あるもの等が対象となっております。
施政方針では、中山間地域等直接支払制度を継続するとありますが、この制度には傾斜度などいろいろの条件があり、筑紫野市では平等寺地区と本道寺・香園・柚須原地区のみであります。 「産地づくり交付金」も、平成19年度からは今までありました景観形成作物のレンゲ、コスモス、ヒマワリや、調整水田、いわゆる水張り水田も交付の対象外となりました。
ことしの3月の定例会の質問に対し、「宗像地域の南郷や吉武について、農地の傾斜度等に関しましては基準に該当しそうだが、宗像地域は特定農山村地域の指定がなく、適用は厳しい状態です。本年度適用されるように努力したい」と言われておりました。その後、取り組み状態はいかがでしょうか。 次に、「犬のふんの放置に対し、罰則制度を設けた条例制定を」について質問させていただきます。
市の事業につきましても、同じく傾斜度が30度以上、高さが5メートル以上、被害を受ける家屋が5戸以上、事業費が1,500万円以上ということでございます。この場合は地元負担金が県費補助ということで50%以内でありますので、その残りを市と受益者が負担することになります。 以上です。 ○議長(藤田次夫) 山口議員。
この支払制度の適用を受けられる地域は、特定農山村地域の指定地域でございまして、かつ一定の農地の傾斜度、角度が必要であるというものでございます。この制度は、まだ国の要綱や県の取り組みが不透明な中で、明確には答えられませんけれども、次期対策といたしましては存続しそうな状況でございますので、玄海地域は旧来どおり該当しそうでございます。
まず、急傾斜地崩壊防止危険区域採択基準の概要としましては、自然法面が傾斜度30度以上、それから急傾斜地の高さが5メートル以上、それから急傾斜地崩壊により危険が生ずる恐れのある人家が5戸以上ということになっております。また、5戸未満でございましても、官公庁、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれがあるものとなされております。
この傾斜度とか、そういったいろんなさまざまな要件がございますので、そういった要件に該当する地域を選びまして、そこでの集落の方々にお集まりいただきまして、現地での説明を行うということでございます。以上です。 ○20番(渡辺和幸) 大体わかりました。
そこで、この対象農用地は、1、農業振興地域内の農用地区域の農地であり、2、1ヘクタール以上のまとまりを持つ一団の農用地であること、さらに3、傾斜度が20分の1以上の急傾斜地であるか、急傾斜地に連担する傾斜度100分の1以上の緩傾斜地で、水管理等において上流部の急傾斜地を維持するために必要な農用地であることとなっております。